【著 者】 | 長塚真琴 |
【評釈判決】 | 東京高等裁判所平成5年9月9日判決(判例時報1477号27頁) |
【掲 載 紙】 | 著作権研究 No.21 189頁〜201頁 |
【分 野】 | 映画、著作権の帰属、映像著作物 |
【内 容】 | いわゆる青森県三沢市市勢映画事件の評釈。映画製作のための撮影済み未編集フィルムの著作権が監督に帰属するのか、映画会社に帰属するのかが争われた。裁判所は、未編集フィルムは「映画の著作物」ではなく「映像著作物」であるとして29条1項の適用を否定したが、長塚氏はこの論理形成を批判している(結論には賛成)。 |
【感 想】 | 29条1項にいう「映画の著作物」と2条3項にいう「映画の著作物」との意味するものが異なってしまうのがさほど不自然ではないというのはそのとおりだと思う。ただ、長塚氏は、この判決が、2条3項に対する従来の解釈と食い違うことをことさらに問題としているが、一連の地裁レベルでの判決例が誤っている場合に、高裁が正しい解釈を行うことに問題があるとは思われない。 |
【著 者】 | 松田政行 |
【評釈判決】 | 東京地方裁判所平成7年7月14日判決(判例時報1538号203頁) |
【掲 載 紙】 | 判例評論446号64頁〜70頁 |
【分 野】 | 映画の著作物、ビデオ・ゲーム、プログラム著作物、同一性保持権 |
【内 容】 | いわゆる三国志III事件の判例評釈。 |
【感 想】 | ビデオ・ゲームについて、あえて「映画の著作物」にあたるかなんて考えなくとも、無名著作物の一つとしての「ゲーム出力の著作物」として一般規定の適用のみの適用を受けさせ保護すればよいとの指摘は正当である。 |