「売ってはいけない」では買ってはいられない!

 

 庶民の街、大阪。人情の街、大阪。平成11年10月7日午前10時00分、その大阪の、まさに良識を代表するはずの裁判所で聞いた裁判長の言葉は、まさに耳を疑うものでした。

 「被告らは・・・」

 私も、いちおうプロですから、冒頭の5音節を聞いただけで、この裁判長に言いたいことはわかりました。裁判長は、子供たちの夢、子供たちの楽しみ、子供たちの生活、そういうものよりも、メーカーの意思、メーカーの願望、メーカーの利益の方が優先することを宣言したのでした。よりわかりやすく言うならば、ゲーム専門店に対し中古ゲームソフトの販売を禁止することによって間接的に、子供たちに対して、一度買ったソフトは「売ってはいけない」と宣告したのでした。

 法廷では、どうしてそのような判決を下すに至ったか、教えてもらえません。私たちは、法廷を出ると、すぐに裁判所の5階の書記官室に向かい、そこで判決正本を受け取りました。そして、すぐに判決文をコピーしてみんなで中身を読みました。そして、唖然としました。いままで最もメーカーよりだった学者の論文よりも、さらにメーカーよりの論理  いや、論理というのもはばかられるもの  が書き連ねられていました。

 この裁判の最大の争点の一つは、ゲームソフトの影像が「映画の著作物」といえるかどうかにありました。そこでは、ゲームソフトの影像は「固定」性の要件を満たすのかが主な争点となりました。昭和59年のパックマン・アーケード事件の東京地裁判決以来、「物に固定」されているとは、「著作物が何らかの方法により物に結びつくことにより、同一性を保ちながら存続し、且つ著作物を再現することが可能な状態」をいうものとされています。しかし、大阪地方裁判所は、これを否定しました。そして、裁判所は、「その存在等、帰属が明らかとなる形で何らかの媒体に固定されているものであれば」固定性の要件を充足するのだと判示しました。著作物一般について固定性を要求するか否かは各国の立法に委ねられているが、日本では映画の著作物についてのみ固定性を要件としているということは、固定性の要件を満たすということが、映画の著作物に関しては、その性質に関わることとみるのが普通の考え方です。しかし、裁判所は、そのような考え方をとりません。変わっています。

 また、この裁判では、「頒布権」の内容(客体は何なのか、どこまでも及ぶのか)も争点となりました。そこでは、「映画の著作物」についてのみ頒布権が認められるに至った趣旨が問題となりました。そこでも、裁判所は、どこの誰も言っていない論理を突然持ち出してきました。「映画の著作物にのみ頒布権を認めた背景には、映画の著作物は、製作に多大な費用、時間及び労力を要する反面、一度視聴されてしまえば視聴者に満足感を与え、同一人が繰り返し視聴することが比較的少ないという特性が考慮されているものと考えられる。すなわち、右のような性質を有する映画の著作物について、投下資本の回収の多様な機会を与えるために、上映権及び頒布権を特に認めて、著作権者が対価を徴収できる制度を構築したものと考えられる」というのです。その上で、「ゲームソフトは、視聴者(需要者)に短時間(劇場用映画と比較すればその差はあるが)で満足を与えるものである点も劇場用映画と大きく異なら」ないとして、ゲームソフトについて頒布権を認めることもあながち不合理とは言えないとしています。

 しかし、ゲームをプレイする皆様はご存じですね。ゲームソフトの場合、需要者(要するにユーザーですね)がそのゲームに満足している場合、同一人が繰り返しそれをプレイするのです。同一人が繰り返しプレイすることの少ないソフトというのは、プレイヤーに満足感を与えられないソフトなのです。「クソゲー」ってやつです。大々的に宣伝されているゲームをプレイしてみたらとてもつまらなかった、そして怒り混じりにそのゲームを即座にゲーム専門店に売ってしまった。このようなユーザーの気持ちなどこの裁判所は、全く想像できないようです。裁判所が言っていることは、莫大な開発費をかけてクソゲーしか作れなかったソフトメーカーに投下資本を回収する機会を与えるために、ゲームソフトについて頒布権を認めてもあながち不合理とはいえないということです。

 この文章は、帰りの新幹線の中で書いています。新幹線は、まもなく東京駅に到着します。だから、途中ですが、この文章は、これで切り上げます。しかし、一ついえることは、どんなはずれをつかまされても「売ってはいけない」もの、そんなものなど買えるか!ということです。