ネット上の中傷対策──名誉毀損訴訟における請求原因と抗弁

 弁護士 小 倉  秀 夫

 名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償請求を行う場合に、原告及び被告がそれぞれどのような事実を主張・立証する必要があるのかを考えてみたいと思います。

主要事実

 不法行為に基づく損害賠償請求をする場合に、原告(X)がまず主張しなければならない事実(請求原因事実)は、以下のとおりです。

 法律上保護されるべき利益によっては、さらに、「⑥ 違法性を基礎づける事実」が請求原因事実に含まれることになります。

 これを名誉毀損による不法行為の場合に当てはめると、以下のとおりとなります。

 このうち、①については、Xが人である以上、当然に認められます。

 最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁は、

新聞記事による名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである」と判示しています。また、最判平成9年5月27日民集51巻5号2014頁は、「新聞記事による名誉毀損にあっては、これを掲載した新聞が発行され、読者がこれを閲読し得る状態になった時点で、右記事により事実を摘示された人の客観的な社会的評価が低下するのであるから、その人が当該記事の掲載を知ったかどうかにかかわらず、名誉毀損による損害はその時点で発生していることになる」と判示しています。さらに、最判昭和31年7月20日民集10巻8号1059頁は、「名誉を毀損するとは、人の社会的評価を傷つけることに外ならない。それ故、所論新聞記事がたとえ精読すれば別個の意味に解されないことはないとしても、いやしくも一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従う場合、その記事が事実に反し名誉を毀損するものと認められる以上、これをもつて名誉毀損の記事と目すべきことは当然である
と判示しています。

 これらの最高裁判例に従うならば、

一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した内容に従う限り、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、読者がこれを閲読し得る状態になった時点で、その言及された人の客観的な社会的評価が低下するのであるから、名誉毀損による損害はその時点で発生していることになる
ということになります。

 名誉毀損訴訟では、被告側が答弁書又はこれに代わる第1準備書面において、事実か意見論評か区別するように釈明を求めたり、地裁の裁判官もこれに呼応してそれぞれ事実摘示か意見論評か区別するように原告側に求めたりすることがあります。しかし、最高裁は、特定の表現が原告の社会的評価を低下させるものであることを原告が示せば、それが事実を摘示するものか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、不法行為が成立するとしていますから、原告の側で各被告の表現について「事実を摘示するものか、又は意見ないし論評を表明するものであるか」を峻別する必要はないと言えます。

 また、被告側に弁護士が代理人として就いている場合でも、被告の表現によって原告の社会的評価が低下したことを示す証拠を提出せよと言ってくる方が希におられます。しかし、上記のとおり、最高裁判例に従えば、一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した内容に従う限り原告の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させる表現が読者の閲読し得る状態に置かれていればそれで原告の客観的な社会的評価が低下したと認定されることになります。実際にその表現を閲読した人たちがその表現を閲読して原告に対する評価をどのように変えたのか等を立証する必要はありません。

抗弁事実

 請求原因事実が全部認定されたとしても、その事実が認定されたら請求が認容されなくなる事実のことを「抗弁事実」と言います。不法行為に基づく損害賠償請求の場合、違法性阻却事由の存在や消滅時効期間の経過などがこれにあたります。

 前記最判平成9年9月9日は、

事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、右行為には違法性がな
いとするとともに、
ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである
と判示しています。そして、同最高裁判決は、
新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について、そこに用いられている語のみを通常の意味に従って理解した場合には、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと直ちに解せないときにも、当該部分の前後の文脈や、記事の公表当時に一般の読者が有していた知識ないし経験等を考慮し、右部分が、修辞上の誇張ないし強調を行うか、比喩的表現方法を用いるか、又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなどによりつつ、間接的ないしえん曲に前記事項を主張するものと理解されるならば、同部分は、事実を摘示するものと見るのが相当である。また、右のような間接的な言及は欠けるにせよ、当該部分の前後の文脈等の事情を総合的に考慮すると、当該部分の叙述の前提として前記事項を黙示的に主張するものと理解されるならば、同部分は、やはり、事実を摘示するものと見るのが相当である
と判示しています。

 また、最判平成10年1月30日判時1212号1頁は、

新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分において表現に推論の形式が採られている場合であっても、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に、当該部分の前後の文脈や記事の公表当時に右読者が有していた知識ないし経験等も考慮すると、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を右推論の結果として主張するものと理解されるときには、同部分は、事実を摘示するものと見るのが相当である。本件記事は、上告人が前記殺人被告事件を犯したとしてその動機を推論するものであるが、右推論の結果として本件記事に記載されているところは、犯罪事実そのものと共に、証拠等をもってその存否を決することができるものであり、右は、事実の摘示に当たるというべきである。立証活動ないし認定の難易は、右判断を左右するものではない
と判示しています。

 これらの最高裁判決に従うとすれば、当該表現が原告の社会的評価を客観的に低下させる原因が、当該表現が直接的、間接的または黙示的に特定の、証拠等をもってその存否を決することができる事項(事実)が示されていることによる場合には、以下の事実を抗弁事実とすることができます。

 また、当該表現が原告の社会的評価を客観的に低下させる原因が、証拠等をもってその存否を決することができない事項(意見または論評)が示されていることによる場合には、以下の事実を抗弁事実とすることができます。

 前掲最判平成9年9月9日は、直接的に事実摘示をしなくとも、間接的に、または黙示的に特定の事実を主張したものと理解されるならば、そのような事実摘示がなされたとします。したがって、意見または論評の表明であっても、その前提となる事実主張がきちんと示されていない場合には、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、当該意見または論評に相当する事実が黙示的に主張されていると理解されます。ですから、例えば、特定の人を名指しで「詐欺師」と記載し、その前提となるその人の行為についてきちんと事実摘示をしなかった場合、読み手は、その人が「詐欺師」と評価されるに値する行為(詐欺行為)をしたものと通常理解しますので、その人が詐欺行為を行った旨の事実主張をしたものと解することになります。特定の弁護士について「悪徳弁護士」と記載した場合も同様です。「悪徳弁護士」というのは、原告が弁護士であるとことを前提とする意見または論評に過ぎないから、原告が弁護士であることさえ証明できれば抗弁として十分だとする弁護士もいますが、不適切だと言うべきです。

 これに対し、前提となる事実が正確に摘示された上でなされる意見または論評については、その意見または論評自体が的外れなものであったとしても、事実摘示による名誉毀損が生じませんし、意見等の表明についても上記抗弁が成立する可能性が高いと言えます。「意見ないし論評が他人の著作物に関するものである場合には、右著作物の内容自体が意見ないし論評の前提となっている事実に当たるから、当該意見ないし論評における他人の著作物の引用紹介が全体として正確性を欠くものでなければ、前提となっている事実が真実でないとの理由で当該意見ないし論評が違法となることはないものと解すべきである」と判示した最判平成10年7月17日判時1651号56頁は、そのような文脈で理解することができます。

 この点に関しては、最判平成16年7月15日民集58巻5号1615頁との関係が問題となります。これは、

法的な見解の正当性それ自体は、証明の対象とはなり得ないものであり、法的な見解の表明が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項ということができないことは明らかであるから、法的な見解の表明は、事実を摘示するものではなく、意見ないし論評の表明の範ちゅうに属するものというべきである。また、前述のとおり、事実を摘示しての名誉毀損と意見ないし論評による名誉毀損とで不法行為責任の成否に関する要件を異にし、意見ないし論評については、その内容の正当性や合理性を特に問うことなく、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉毀損の不法行為が成立しないものとされているのは、意見ないし論評を表明する自由が民主主義社会に不可欠な表現の自由の根幹を構成するものであることを考慮し、これを手厚く保障する趣旨によるものである。そして、裁判所が判決等により判断を示すことができる事項であるかどうかは、上記の判別に関係しないから、裁判所が具体的な紛争の解決のために当該法的な見解の正当性について公権的判断を示すことがあるからといって、そのことを理由に、法的な見解の表明が事実の摘示ないしそれに類するものに当たると解することはできない」とした上で、「一般的に、法的な見解の表明には、その前提として、上記特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと解されるため事実の摘示を含むものというべき場合があることは否定し得ないが、法的な見解の表明それ自体は、それが判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても、そのことを理由に事実を摘示するものとはいえず、意見ないし論評の表明に当たるものというべきである
と判示しているのです。

 まず、最高裁は、「一般的に、法的な見解の表明には、その前提として、上記特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと解されるため事実の摘示を含むものというべき場合があることは否定し得ない」と判示している以上、当該法的な見解の表明により明示的又は黙示的に主張されたと理解される事実自体がその摘示によって人の社会的評価を低下させるものである場合、事実摘示による名誉毀損が生じており、当該事実摘示に関して上記抗弁を主張・立証する必要が生ずると言えます。そして、法的な見解を表明する場合、特定の法規範が存在することが前提となりますが、その法規範の存在自体は証拠等により決することができますから、具体的な法規範を示して特定人がこれに違反した旨表明することは、事実の摘示による名誉毀損にあたるものと思われます。したがって、被告が上記抗弁を主張するにあたっては、当該法規範が存在することをも立証するべきということになります。例えば、弁護士が他の弁護士に対する懲戒請求を批判したことを外患誘致罪に含める法規範はありませんので、そのような懲戒請求批判が外患誘致罪に該当する旨を指摘するのは、事実摘示による名誉毀損に当たるのだと思います。

 これに対し、前記最判平成16年7月15日は、実際に存在する著作権法上の規定についてあり得る解釈をした上で、これを原告に関する事実に当てはめたケースであり、どのような事実について当てはめを行ったのかもきちんと明示されているものです。実際に存在している法令について、どの解釈が正しいのかという話であれば、それは証拠によって決するものではありませんから、意見ないし論評の表明の範ちゅうに属するとの判示は当然のものと言えます。先ほどの外患誘致罪のケースは、確かに外患誘致罪を定めた法令はあるのですが、懲戒請求批判を対象とし得るような外患誘致罪を定めた法令は存在しないので、そこが大きな違いなんだと思います。


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