住所等がわからない相手方を被告とする民事訴訟の提起


明治大学法学部兼任講師・弁護士  小 倉 秀 夫

問題の所在

 民事訴訟法第133条第2項第1号は、「当事者及び法定代理人」を訴状に記載することを求めている。また、民事訴訟規則第2条第1項第1号は、訴状には、「当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所」を記載するものとしている。

 今日、物理空間で接触する機会がない人たちとインターネットを介して接触する機会が増えてきている。このような相手については、住所等の物理的な活動拠点がどこであるかを知らないことが通例である。そのような相手との情報の送受信自体は、その物理的な活動拠点を知らずとも行えるので、そのような相手との間で紛争が生じたとしても、交渉ベースでその解決が図られるのであれば、特段の問題を生じない。しかし、交渉ベースで紛争が解決する見込みが立たなくなり、裁判制度を利用して紛争の解決を図ろうとした場合には、相手の住所等を知らないために、民事訴訟規則第2条第1項第1号を文言通りに満たす訴状を作成することが困難となってしまう。

 しかし、相手の住所等を知り得ないというだけでその相手に対する実体法上の権利を訴訟法的に行使することができないというのは、国民の裁判を受ける権利(憲法第32条)を蔑ろにするものであって適切ではない。

 そこで、そのような相手方を被告とする場合に現行法上どうすればよいのかをまず検討した上で、最後に立法論的な提言をすることとする。

送達先としての住所等と当事者の特定手段としての住所等

住所等の探知方法

発信者情報開示請求

弁護士会照会

裁判所の調査嘱託

相被告に対する求釈明

当事者照会

立法論

民事訴訟規則第2条第1項第2号の改正

民事訴訟が提起された場合の住所等の開示制度


1 我妻榮=有泉享=清水誠=田山輝明「我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権」101頁

2 東京高判平成21年12月25日判タ1329号263頁

3 近藤壽邦=小野寺健太=廣瀬洋子「当事者の特定と表示について」判タ1248号54頁

4 近藤他・前掲56頁

5 例えば、Aが展覧会Bを主催していた場合に、展覧会Bの会場Cを「就業場所」とすることができるか。

6 whoisプロテクトサービスが用いられている場合のドメイン名取得代行者、レンタルサーバが用いられている場合のサーバレンタル事業者はいずれも、実質的なウェブサイト開設者の物理的な連絡先を知っていることが期待できる。

7 訴状等の送達先となりえない点については、最後の住所地及び最後の就業場所と同様である。最後の住所地等が判ったところで、被告本人に物理的に会えるわけではないので、現実空間での被告を物理的に同定できない点には差異がない。他方、電子メールアドレス等が判っている場合、訴訟を提起したことの通知等を行うことができる(過去の住所地等が判っていても、被告に対して連絡が取れるわけではない。)。

8 例えば、被告の預金口座が判っている場合の当該口座が開設された銀行や、被告がイベント等を主催した会場が判っている場合の会場スペースの提供者等

9 肯定説として、近藤他・前掲59頁、否定説として瀬木比呂志「民事訴訟実務と制度の焦点」276頁。なお、名古屋高金沢支判平成16年12月28日(平成16年(ラ)第99号)は、「本件のように,被告の特定について困難な事情があり,原告である抗告人において,被告の特定につき可及的努力を行っていると認められる例外的な場合には,訴状の被告の住所及び氏名の表示が上記のとおりであるからといって,上記の調査嘱託等をすることなく,直ちに訴状を却下することは許されないというべきである。 」と判示した。ただし、弁護士会照会を先行的に行う必要があるかは不明。

10 そのような制度があったとしても、DVの被害者等については最後の住所地が明らかである以上、この制度が不当に利用されることを防ぐことができよう。