1 加戸守行「著作権法逐条講義(改訂新版)」197頁(著作権情報センター・平6)

2 東京地判昭和60年10月17日判時1176号33頁

3 斉藤博「概説著作権法(第3版)」179頁(一粒社・平6)

4 谷井精之助他「クリエイター・編集者のための引用ハンドブック」106頁(太田出版・平10、北村行夫執筆部分)、同45頁(豊田きいち執筆部分)

5 谷井精之助他「クリエイター・編集者のための引用ハンドブック」107頁(太田出版・平10、北村行夫執筆部分)

6 東京地判平成10年10月30日判タ991号240頁

7 なお、ベルヌ条約10条との関係は、裁判所による当事者の主張を整理した部分を見る限り、原告において主張していませんので、裁判所もこの点につき何らふれていません。

8 加戸守之「著作権法逐条講義(改訂新版)」166頁(著作権情報センター・平6)

9 前掲東京地判平成10年10月30日における原告の主張

10 これに対し、引用部分を鍵括弧などでくくった場合、鍵括弧の中の文字列は、原著作物(の一部)として表現されているわけですから、原則として、一字たりとも改変することは許されないと思います。

11 この原稿を書いている時点では判決は出ていません。なお、被告答弁書は、ここで見ることができます。
(なお、本稿公表後である平成11年8月31日に東京地裁で判決が下され、引用の抗弁が認められて、原告の請求が棄却された。)。

12 東京高判昭和60年10月17日無体集17巻3号462頁

13 前掲東京高判昭和60年10月17日では、当該絵画の複製物の掲載されたページを開いた読者は、当該論文の記述とは関係なく、当該絵画の複製物から美的感興を得、これを鑑賞することができるとしています。要するに、引用された絵の部分だけをみても十分楽しめる場合には鑑賞性が高いということになると考えてよいでしょう。

14 引用された絵画自体が独立した鑑賞性があれば著作権者の許諾が必要であるとする見解として、山中伸一「引用(3)--藤田嗣司絵画複製事件」著作権法判例百選(第2版)157頁

15 赤尾晃一「『正当な引用』の範囲を広げる闘いを」(第1稿:平成9年12月17日)は、「小林よしのりの言説を綿密に批判する場合には、ネームだけでなく、ビジュアル表現まで引用していくことが不可欠だから」「『正当な引用』の範囲にあると思う」と述べている。